停止条件
売買契約を結ぶ際に「停止条件」を付ける場合があります。
「停止条件」とは、その条件が達成できない場合は契約が無かった事(白紙解約)になる。という事です。
買主が住宅ローンを利用する時や、決済までに相続登記を完了する等、その内容が達成できなければ売買契約の目的が完了しない旨を記載します。
弊社が売却依頼を頂く案件には、債務整理等による任意売却の案件もあります。その場合は債権者による抵当権の抹消同意を「停止条件」として記載します。
「停止条件」の内容は様々ですが、そのほとんどが事前に確認を取り付けいていますので、その事によって契約が解除になる事はとてもめずらしい事です。
共有持分・事故物件・再建築不可・近隣トラブル・狭小地・ゴミ屋敷・火事物件
火事物件・占有者あり・借地権・債務超過…等々
売却が困難な物件は弊社にお任せ下さい。
皆様からのご相談をお待ちしております。
益山