相続登記
売却相談を受ける中で、相続登記が必要な物件があります。
亡くなられた方のお名前で登記されている物件は、当然ですが売却する為に相続登記が必要です。
亡くなられたのが最近で相続人が特定できるのであれば、手続きはスムーズに進みます。しかし、亡くなられて相当期間(30年以上経過の物件もありました)が経ち、また相続人の方の内、お亡くなりになられた方がおられる場合は、少しややこしくなります。
手続は基本、司法書士に依頼しますが、相続人を特定するのが大変です。
やっとの思いで特定できたとしても、音信不通の方もおられれば、話し合いにかなりの時間が必要な方(理由は様々ですがここでは割愛いたします)もおられます。
今年4月に「相続登記の義務化」に関する法案が国会で成立し、2024年度までに施行予定です。相続登記が必要な物件がある場合は早めの対応をお勧めいたします。
共有持分・事故物件・再建築不可・近隣トラブル・狭小地・ゴミ屋敷・火事物件
占有者あり・借地権・債務超過…等々
売却が困難な物件は弊社にお任せ下さい。
皆様からのご相談をお待ちしております。
益山