建物収去土地明渡(借地権その2)
「建物収去土地明渡」読んで字のごとく、建物を取壊して土地を返す事です。
借地上に自分の建物がある場合、そのほとんどは土地所有者(地主)に対して借地料(地代)が発生します。
しかし、何らかの事情で地代が払えない場合、地主は建物所有者に対して催告しますがそれでも支払いが無い場合には、土地を更地にして返す事を裁判所に訴える事ができます。
地主の訴えが認められれば、建物所有者は自身の費用負担にて建物を取壊し、土地を地主に明渡さなければなりません。判決を無視して放置した場合は強制執行にて建物を取壊され、その費用は建物所有者に請求されます。
余談ですが、建物収去土地明渡の判決が出ている建物が競売になる場合もあります。その場合は建物落札者が自身の費用負担にて建物を取壊さなければありません。(ウソの様な本当の話です)
地代の支払いは住宅ローン同様に滞りなく支払うのが原則ですが、万一の場合は直ぐに地主にご相談下さい。
共有持分・事故物件・再建築不可・近隣トラブル・狭小地・ゴミ屋敷・火事物件・占有者あり・借地権・債務超過…等々
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皆様からのご相談をお待ちしております。
益山