動産放棄書

以前、引渡命令による強制執行について書かせて頂きましたが、その際、重要なものの一つに
「動産放棄書」があります。
書いてのとおり、動産(荷物等)を放棄するという書面です。

裁判所の命令により占有者(前所有者など)から強制的に不動産の引き渡しを受けるのですが、動産は別です。
ここで大事になるのが「動産放棄書」です。
「動産放棄書」があれば、家の中に残してある荷物は自由に処分できますが、
無ければ、倉庫に荷物を一定期間保管し、引き取りに来ない場合にようやく処分できます。
その際、倉庫までの移送費用、保管費用、処分費用など余計な費用が必要になります。
だからと言って、勝手に処分はできません。

記述内容は
「私は〇〇内に残置されている動産類に関して、一切の所有権を放棄します。
後日、私以外の第三者が所有権を主張したとしても、私の責任と負担で対処し、貴殿に対して一切の異議申立はいたしません。
」等々…とてもシンプルな内容です。

しかし、とても大事な書類の一つです。

益山

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